|
|
 |
|
 |
 |
実用新案法が一部改正されました。 |
 |
 |
2017-03-28 |
|
実用新案法の一部改正法律(法律第14690号)が2017年3月21日付で公布されましたので、お知らせします。
<改正理由及び主な内容> 罰金額を国民権益委員会の勧告案及び国会事務処の法制例規の基準である懲役1年当たり1千万ウォンの割合に改正することで罰金刑を実現しようとする。
<改正文> 実用新案法の一部を次のように改正する。 第47条第1項中の 「1千万ウォン」を「5千万ウォン」にする 第48条中の 「2千万ウォン」を「3千万ウォン」にする 第49条中の 「2千万ウォン」を「3千万ウォン」にする
<附則> この法律は公布後6ヵ月が経過した日より施行する。 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|